労働契約を結ぶにあたって、必ず明示しなければならない絶対的必要事項があります。
① 労働契約の期間に関する事項
② 就業の場所および従事すべき業務に関する事項
③ 始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇に関する事項
④ 賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締め切り、支払いの時期、並びに昇給に関する事項
⑤ 退職に関する事項

以上のものを書面の交付により明示する必要があります。(昇給に関する事項は口頭でも差し支えありません)

従業員とのトラブルを防止するためにも、労働条件通知書は必ず交付し、従業員の承諾の署名・捺印をいただくことをお勧めします。
2部同じものを作成し、一部は会社の控として保管し、一部は従業員の控としてお渡しするといいですね。